運送業許可の要件
他人の物を緑ナンバーの車で運んでお金をもらう事業を「一般貨物運送事業」といいます。
ここでは、一般貨物運送事業許可の要件を軽くご説明します。
(大枠を掴んでいただくため詳細は割愛させていただきます。)
一般貨物運送事業許可の要件
【人の要件】
①
運行管理者がいる事
運行管理者試験に合格
試験は年2回(3月と8月)
「運行管理者試験の受験資格」
ア、イいずれか
ア
運行管理に関し1年以上の実務経験
イ
自動車事故対策機構が行う基礎講習を受けた者
②
整備管理者がいる事
「整備管理者の要件」
ア、イいずれかに該当
ア
2年以上の実務経験➕整備管理者選任前研修を終了した者
イ
整備士の資格を有する
(1級、2級、3級)
ドライバー、運行管理者と兼任できます。
③
5人以上の運転者
許可申請時に確保してなくても、確保予定であれば大丈夫です。
④
欠格事由に当てはまらない
個人事業主の場合は代表者が、法人の場合は役員全員が欠格事由に当てはまらないこと
【物の要件】
①
営業所・休憩睡眠施設の確保
使用権限があれば良いので、自社所有物件である必要はごさいませんが、
市街化調整区域、農地にある物件はダメです。
休憩睡眠施設は営業所または、車庫に併設する必要があります。
事務所と同じ部屋を休憩・睡眠施設にする場合は、パーテーション等で事務スペースと区別する必要がございます。
睡眠施設で睡眠をとる場合、1人当たり2.5m2の広さを確保してください。
②
車庫の確保
「車庫の要件」
ア
営業所から直接距離で10キロ以内である事。
イ
前面道路の幅員が基準以上である事
(対面道路)
5,5から6.5メートル以上
(一方通行)
2.5から3.5メートル以上
ウ
車庫の広さが車両のサイズ、台数に見合った広さである事
エ
農地でない事(車庫は調整区域でもok)
③
5台以上の車両
車庫は最低5台は必要です。
車検証の用途が「貨物」であれば、
小型車(4ナンバー)でも大丈夫ですが、軽自動車、2輪車は認められません。
【カネの要件】
事業を営むに足る資金を持ってるか判断されます。
ざっくりとした説明となりますが、
法定福利費を含めた人件費は6ヶ月分
営業所家賃等その他の費用は12ヶ月分で開業費用の見積もりを立てて、その合計金額以上のお金があることを銀行の残高証明書で証明します。(残高証明書は申請時と審査期間中と二回提出します。)
従業員数や車両数等によってかなり変動しますが、1,500万円から2,500万円くらいになる事が多いです。
【法令試験】
法令試験に合格
法人の場合、常勤役員が法令試験に合格する必要がございます。
チャンスは2度あり、再試験は別の役員が受けても良いです。
別途
登録免許税120,000円
ナンバープレート代が必要です。